再建築不可物件とは?資産価値・リスクとお得な活用法まで徹底解説
2025.04.30
2025.04.30
目次

住宅購入や相続、投資を考える中で、耳にすることがある「再建築不可物件」
価格が安く、都心や駅近にあることも多いですが、購入には注意が必要です。
この記事では、そもそも再建築不可物件とは何か?から始まり、資産価値・流通状況・メリット/デメリット、さらにはお得に活用する方法まで、網羅的に解説していきます。
「再建築不可物件」とは、建築基準法に基づく“接道義務”を満たしていないため、 現在の建物を解体した後に新たな建物を建てることができない土地・建物のことです。
古い建物をリフォームすることは可能でも、全面的な建て替えは不可という点が最大の特徴です。
こうした背景から、再建築不可物件は、都内や地方都市の密集住宅地に点在しています。
再建築不可物件の根拠となるのが、「建築基準法 第43条」です。
建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない。 この条件を満たさない土地には、原則として新たに建築物を建ててはならない。
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条件と内容 |
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道路幅員: |
4メートル以上必要 |
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接道長さ: |
2メートル以上必要 |
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適用区域: |
都市計画区域・準都市計画区域 |
このルールは、火災・地震などの災害時に緊急車両がアクセスできるかという安全性確保の観点から設けられています。
第43条 第2項では、自治体が特例的に「安全性に支障なし」と認めた場合、“但し書き許可”により建築が認められる場合があります。
→ ひとつでも「×」がある場合は、再建築不可の可能性があります。

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観点 |
通常物件 |
再建築不可物件 |
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資産価値 |
一般的に高く維持される |
相場の半額〜3割程度安くなる |
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売却のしやすさ |
流通量多く売りやすい |
買い手が限られるため売却に時間がかかる |
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融資・ローン |
フルローン可能 |
金融機関によっては融資NG、現金購入が前提 |
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将来的な建て替え |
可能 |
不可能(特例除く) |
資産としての“流動性”が低いため、相続時や売却時にトラブルになるケースも。
関連記事:上がっていく土地・下がる土地の傾向・特徴 2025年最新版

安く仕入れられる再建築不可物件は、民泊やシェアハウスとしての活用を検討する人も増えています。ただし、以下のような法的確認が必要です:
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項目 |
民泊(旅館業) |
シェアハウス(共同住宅) |
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用途変更 |
必要(住宅→旅館) |
必要になる場合あり(住宅→共同住宅) |
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消防法 |
防火設備・誘導灯など必要 |
火災報知器・避難経路確保が必要 |
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行政対応 |
保健所への営業許可申請 |
不要だが騒音・近隣配慮が必要 |
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地域制限 |
住居専用地域では営業不可 |
原則可(用途地域による) |
事前に「建築士」「行政窓口(建築指導課・保健所)」「消防署」へ確認するのが鉄則です。
建て替えはできなくても、既存建物を「セルフリノベーション」や「コンバージョン」で活かす方法もあります。
許認可が不要な「自分で使う」用途であれば、自由度は高く、趣味性・創造性の高い使い方が可能です。
「接道義務(2m以上)」を満たしていない再建築不可物件でも、隣地を取得して敷地を広げることで、再建築可能になることがあります。
ポイントは「調査・交渉・登記の3点」。不動産会社や司法書士の協力がカギになります。
再建築不可=“使えない”ではなく、“使い方次第”でお得に転換することも十分可能です!
一見ネガティブなイメージが先行する「再建築不可物件」ですが、 安さ・立地の良さ・活用方法の自由度という面では大きな魅力もあります。
ただし、相続や資産運用・売却時のトラブル回避のためにも、 購入前には建築士・不動産会社・行政としっかり確認を行いましょう。
“安いけど買わない”のではなく、“リスクを理解して買う”ことが鍵です。
イエタッタでは、理想の住まいに関する無料相談を行っております。
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山で注文住宅の建築をお考えの方は、ぜひイエタッタへご相談ください。